「民法第822条」の版間の差分

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==解説==
親権の内容のひとつ、居所指定権についての規定である。
 
親権の行使を確実なものにするため、子は親権者の指定した場所に居所を定めなければならない。居所指定権の行使によって、子自身の居住移転の自由(憲法22条)は制限される。
 
一般的には親権者と子が同居することで黙示的に指定がなされたとみなされているが、必ずしも同居を求めたものではなく、子の年齢や成熟の度合、学業等による事情により別居も認められると解されている。居所指定権は子の監護・教育のために認められる権利であり、この目的以外での使用は親権の濫用になると考えられる。
 
居所指定権は、未成年後見人も行使することができる。
 
==参照条文==
*[[民法第834条]](親権の喪失の宣告)
*[[民法第857条]](未成年被後見人の身上の監護に関する権利義務)
 
==判例==
 
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