「民法第466条」の版間の差分

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==解説==
民法では債権を財産権として捉え、原則として自由に譲渡できることを定めている。つまり債権は取引の対象となるのである。債権譲渡とは、債権の性質を変えないで債権を移転することである。この点で、当事者間で債権の内容を変更する更改とは異なる。
 
債権譲渡の方法は、原則として債権の譲渡人と譲受人との間の合意があれば成立する。この際、'''債務者の承諾は不要'''である。なお、債権譲渡の対抗要件については次条以降を参照。
 
例外として、以下の場合には債権譲渡はできない。
*債権の性質がそれを許さない場合(1項但書)
**画家による絵描きの契約等、本人が債務の給付をなすことに重大な意義がある場合があげられる。
**法律によって譲渡が禁止されている場合。扶養請求権([[民法第881条]])、記名式乗船切符([[商法第777条]])、災害補償を受ける権利([[労働基準法第83条]])などがある。
*当事者間で債権譲渡禁止の特約を結んだ場合(2項)
**特約に違反して債権を譲渡しても、その譲渡は無効である。ただし特約の存在について善意の第三者には対抗することはできない(2項但書)。
**特約に違反して債権を譲渡したものの、後に債務者が承諾した場合、譲渡ははじめにさかのぼって有効となる([[民法第116条]]の類推解釈)。
 
==参照条文==