「民法第518条」の版間の差分

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==解説==
更改によって旧債務は消滅するので、担保権もそれに伴って消滅するのが原則であるが、当事者間で特約を結べば、旧債務の担保として設定された質権、抵当権を更改後の新債務に移すことができることを定めている。担保物権の随伴性の要件を緩和する特例である。しかし、元本確定前の根抵当権については随伴性が否定されるので、元本確定前の根抵当権を新債務に移すことはできない(民法第398条の7第3項)。
なお、但書第三者とは、物上保証人等である。
 
==参照条文==
*[[民法第342条]](質権の内容)
*[[民法第369条]](抵当権の内容)
*[[民法第398条の7]](根抵当権の被担保債権の譲渡等)
 
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|[[第3編 債権 (コンメンタール民法)|第3編 債権]]<br>
[[第3編 債権 (コンメンタール民法)#1|第1章 総則]]<br>
[[第3編 債権 (コンメンタール民法)#1-5|第5節 債権の消滅]]<br>
[[第3編 債権 (コンメンタール民法)#1-5-3|第3款 更改]]
|[[民法第517条]]<br>(更改前の債務が消滅しない場合)