「民法第842条」の版間の差分

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==解説==
後見人間での意見の不一致によって未成年者の福祉に影響を及ぼすことがないよう、未成年後見人は一人に限定される。複数人選定されることを前提としている成年後見人との違いである。
 
==参照条文==
*[[民法第839条]](未成年後見人の指定)
*[[民法第840条]](未成年後見人の選任)
*[[民法第844条]](後見人の辞任)
*[[民法第846条]](後見人の解任)
*[[民法第847条]](後見人の欠格事由)
 
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