「民事訴訟法第40条」の版間の差分

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# 前項に規定する場合には、共同訴訟人の一人に対する相手方の訴訟行為は、全員に対してその効力を生ずる。
# 第一項に規定する場合において、共同訴訟人の一人について訴訟手続の中断又は中止の原因があるときは、その中断又は中止は、全員についてその効力を生ずる。
# [[民事訴訟法三十二32|32条]]第1項の規定は、第1項に規定する場合において、共同訴訟人の一人が提起した上訴について他の共同訴訟人である被保佐人若しくは被補助人又は他の共同訴訟人の後見人その他の法定代理人のすべき訴訟行為について準用する。
 
==解説==
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==参照条文==
*[[s:行政事件訴訟法#22|行政事件訴訟法第22条]](第三者の訴訟参加)
 
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{{前後
|[[コンメンタール民事訴訟法|民事訴訟法]]
|[[コンメンタール民事訴訟法#1|第1編 総則]]<br>
[[コンメンタール民事訴訟法#1-3|第3章 当事者]]<br>
[[コンメンタール民事訴訟法#1-3-2|第2節 共同訴訟]]
|[[民事訴訟法第39条]]<br>(共同訴訟人の地位)
|[[民事訴訟法第41条]]<br>(同時審判の申出がある共同訴訟)
}}
 
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