「家事審判法第9条」の版間の差分

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:甲類
::一 民法 (明治29年法律第89号)[[民法第7条|第7条]] 及び[[民法第10条|第10条]]の規定による後見開始の審判及びその取消し
::二 [[民法第11条]]、[[民法第13条|第13条]]第2項及び第3項、[[民法第14条|第14条]]並びに[[民法第873876条の4|第873876条の4]]第1項及び第3項の規定による保佐開始の審判、その取消しその他の保佐に関する処分
::二の二 [[民法第15条]]第1項 、[[民法第17条|第17条]]第1項及び第三項、[[民法第18条|第18条]]、[[民法第873876条の9|第873876条の9]]第1項並びに同条第2項において準用する[[民法第876条の4|同法第876条の4]]第3項 の規定による補助開始の審判、その取消しその他の補助に関する処分
::二の三 [[民法第19条|民法第19条]]の規定による後見開始、保佐開始又は補助開始の審判の取消し
::三 [[民法第25条|民法第25条]]から[[民法第29条|第29条]]までの規定による不在者の財産の管理に関する処分
38 行
::二十五の二 [[民法第919条|民法第919条]]第4項 の規定による相続の限定承認又は放棄の取消しの申述の受理
::二十六 [[民法第924条]]の規定による相続の限定承認の申述の受理
::二十七 [[民法第930条]]第2項 ([[民法第947条|同法第947条]]第3項 、[[民法第950条|第950条]]第2項及び[[民法第957条]]第2項において準用する場合を含む。)、[[民法第932条|第932条]]ただし書([[民法第947条|同法第947条]]第3項 及び[[民法第950条|第950条]]第2項において準用する場合を含む。)又は[[民法第1029条|第1029条]]第2項の規定による鑑定人の選任
::二十八 [[民法第936条]]第1項 の規定による相続財産の管理人の選任
::二十九 [[民法第938条]]の規定による相続の放棄の申述の受理
65 行
::九の二 [[民法第904条の2]]第2項 の規定による寄与分を定める処分
::十 [[民法第907条]]第2項 及び第3項 の規定による遺産の分割に関する処分
2. 家庭裁判所は、この法律に定めるものの外、他の法律において特に家庭裁判所の権限に属させた事項についても、審判を行う権限を有する。
 
==解説==