「家事審判法第9条」の版間の差分

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::十八 [[民法第859条の2|民法第859条の2]]第1項 及び第2項 (これらの規定を[[民法第852条|同法第852条]]、[[民法第876条の3|第876条の3]]第2項、[[民法第876条の5|第876条の5]]第2項、[[民法第876条の8|第876条の8]]第2項及び[[民法第876条の10|第876条の10]]第1項において準用する場合を含む。)の規定による数人の成年後見人、成年後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人又は補助監督人の権限の行使についての定め及びその取消し
::十九 [[民法第859条の3|民法第859条の3]]([[民法第852条|同法第852条]]、[[民法第876条の3|第876条の3]]第2項、[[民法第876条の5|第876条の5]]第2項、[[民法第876条の8|第876条の7]]第2項及び[[民法第876条の10|第876条の10]]第1項において準用する場合を含む。)の規定による成年被後見人、被保佐人又は被補助人の居住用不動産の処分についての許可
::二十 [[民法第862条|民法第862条]]([[民法第852条|同法第852条]]、[[民法第867条|第867条]]第2項、第876条の3第二項、第876条の5第2項、[[民法第876条の8|第876条の8]]第2項及び第876条の10第1項において準用する場合を含む。)の規定による後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人又は補助監督人に対する報酬の付与
::二十一 [[民法第863条|民法第863条]]([[民法第867条|同法第867条第2項]]、第876条の5第2項及び第876条の10第1項において準用する場合を含む。)の規定による後見、保佐又は補助の事務の報告、財産の目録の提出、当該事務又は財産の状況の調査、財産の管理その他の当該事務に関する処分
::二十二 [[民法第870条|民法第870条]]ただし書([[民法第876条の5|同法第876条の5]]第3項 及び[[民法第876条の10|第876条の10]]第2項 において準用する場合を含む。)の規定による管理の計算の期間の伸長