「民法第846条」の版間の差分

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[[法学]]>[[民事法]]>[[民法]]>[[コンメンタール民法]]>[[第4編 親族 (コンメンタール民法)]]>[[民法第846条]]
 
==条文==
([[w:後見人|後見人]]の解任)
;第846条
 
第846条
: 後見人に不正な行為、著しい不行跡その他後見の任務に適しない事由があるときは、[[w:家庭裁判所|家庭裁判所]]は、後見監督人、被後見人若しくはその親族若しくは[[w:検察官|検察官]]の[[w:請求|請求]]により又は職権で、これを解任することができる。
 
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==参照条文==
*[[民法第847条]](後見人の欠格事由)
*[[民法第851条]](後見監督人の職務)
*[[民法第876条の7]](補助人及び臨時補助人の選任等)
 
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{{前後
|[[コンメンタール民法|民法]]
|[[第4編 親族 (コンメンタール民法)|第4編 親族]]<br>
[[第4編 親族 (コンメンタール民法)#5|第5章 後見]]<br>
[[第4編 親族 (コンメンタール民法)#4-2|第2節 後見の機関]]
[[第4編 親族 (コンメンタール民法)#2-2-1|第1款 後見人]]
|[[民法第845条]]<br>(辞任した後見人による新たな後見人の選任の請求)
*|[[民法第847条]]<br>(後見人の欠格事由)
}}
 
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