「民法第587条」の版間の差分

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;第587条
: 消費貸借は、当事者の一方が種類、品質及び数量の同じ物をもって返還をすることを約して相手方から金銭その他の物を受け取ることによって、その効力を生ずる。
 
==解説==
典型契約のひとつ、消費貸借契約について定めている。
 
「種類、品質及び数量の同じ物」とは、契約の目的物が'''不特定物'''であることを意味する。特定物を目的とする使用貸借との違いである。また'''無償'''が原則であり、特約がない限り利息を請求することはできない。なお商法では金銭の消費貸借の場合、特約がなくても当然に利息を請求することができる。
 
「金銭その他の物を受け取ることによって、その効力を生ずる」とは、消費貸借契約が'''要物契約'''であることを示す。つまり契約の成立には借主が目的物を受け取ることが必要である。また契約成立後は借主の返却義務のみが残り、貸主は何ら義務を負わないことから'''片務契約'''である。
 
==参照条文==
*[[民法第182条]](現実の引渡し及び簡易の引渡し)
*[[民法第183条]](占有改定)
*[[民法第184条]](指図による占有移転)
*[[民法第402条]](金銭債権)
*[[商法第513条]](利息請求権)
 
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{{前後
|[[コンメンタール民法|民法]]
|[[第3編 債権 (コンメンタール民法)|第3編 債権]]<br>
[[第3編 債権 (コンメンタール民法)#2|第2章 契約]]<br>
[[第3編 債権 (コンメンタール民法)#2-5|第5節 消費貸借]]
|[[民法第586条]]<br>(交換)
|[[民法第588条]]<br>(準消費貸借)
}}
 
 
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