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「民法第760条」の版間の差分
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2009年5月13日 (水) 23:56時点における版
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2010年12月5日 (日) 15:35時点における版
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→解説
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7 行
==解説==
夫婦間の婚姻費用の分担についての規定である。この費用には金銭
等
による分担
だけでなく
、
家事や育児の
担当などの労働による
分担も含まれると解されてい
る。例えば、妻が専業主婦の場合、妻は家事・育児を担当し、夫は妻に金銭を渡すことが婚姻費用の分担とな
る。
==参照条文==