「民法第486条」の版間の差分

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==条文==
(受取証書の交付請求)
<!--(供託物の取戻し)
;第486条
: 弁済をした者は、弁済を受領した者に対して受取証書の交付を請求することができる。
<!--# 債権者が供託を受諾せず、又は供託を有効と宣告した判決が確定しない間は、弁済者は、供託物を取り戻すことができる。この場合においては、供託をしなかったものとみなす。-->
<!--# 前項の規定は、供託によって質権又は抵当権が消滅した場合には、適用しない。-->
 
==解説==
弁済がなされると債権は消滅する。この際、弁済者は、二重払いの危険を避け、または第三者弁済の場合の求償権や代位の行使を円滑にするため、弁済をしたことの証拠が必要となる。そこで、弁済がなされた場合に、弁済者は受領者に対して受取証書の交付を請求できることとしている。
 
'''受取証書'''とは、弁済を受領した旨を記載した書面を指し、一般的には領収書やレシートなどが該当する。一部弁済の場合でも弁済した部分についての受取証書の交付を請求できる。また、判例では弁済と受取証書の交付は同時履行の関係にあるとされ、正当な理由なく受取証書の交付を拒否された場合、弁済の提供を拒否できる。
 
==参照条文==
*[[民法第487条]](債権証書の返還請求)
*[[民法第533条]](同時履行の抗弁)
*[[民事執行法第122条]](動産執行の開始等)
*[[手形法第39条]](受戻証券性、一部支払)
*[[小切手法第34条]](受戻証券性、一部支払)
 
==判例==