「民法第723条」の版間の差分

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==解説==
[[w:名誉毀損|名誉毀損]]の場合における原状回復措置を定めている。金銭賠償の原則の例外を定めた規定である。なお、「名誉毀損」という表現は一般的に定着しているため、2004年(平成16年)の現代語化改正の後も改めることなく存在している。「名誉を回復するのに適当な処分」の具体例としては、[[w:謝罪広告|謝罪広告]]などがある。
 
==参照条文==