「会社法施行規則第67条」の版間の差分

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[[法学]]>[[民事法]]>[[商法]]>[[会社法]]>[[会社法施行規則 (コンメンタール会社法)]]
 
==条文==
(実質的に支配することが可能となる関係)
;第67条
# [[会社法第308条|第308条]]第1項 に規定する法務省令で定める株主は、株式会社(当該株式会社の子会社を含む。)が、当該株式会社の株主である会社等の議決権(同項 その他これに準ずる法以外の法令(外国の法令を含む。)の規定により行使することができないとされる議決権を含み、役員等(会計監査人を除く。)の選任及び定款の変更に関する議案(これらの議案に相当するものを含む。)の全部につき株主総会(これに相当するものを含む。)において議決権を行使することができない株式(これに相当するものを含む。)に係る議決権を除く。以下この条において「相互保有対象議決権」という。)の総数の四分の一以上を有する場合における当該株主であるもの(当該株主であるもの以外の者が当該株式会社の株主総会の議案につき議決権を行使することができない場合(当該議案を決議する場合に限る。)における当該株主を除く。)とする。
# 前項の場合には、株式会社及びその子会社の有する相互保有対象議決権の数並びに相互保有対象議決権の総数(以下この条において「対象議決権数」という。)は、当該株式会社の株主総会の日における対象議決権数とする。
# 前項の規定にかかわらず、特定基準日(当該株主総会において議決権を行使することができる者を定めるための[[会社法第124条|法第124条]]第1項 に規定する基準日をいう。以下この条において同じ。)を定めた場合には、対象議決権数は、当該特定基準日における対象議決権数とする。ただし、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める日における対象議決権数とする。
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==解説==
*法第308条(議決権の数)
*法第124条(基準日)
*法第298条(株主総会の招集の決定)
 
==関連条文==