メインメニューを開く
ホーム
おまかせ表示
ログイン
設定
寄付
ウィキブックスについて
免責事項
Wikibooks
検索
「借地借家法」の版間の差分
← 古い編集
次の差分 →
借地借家法
(編集)
2011年1月18日 (火) 07:26時点における版
22 バイト追加
、
10 年前
M
→対抗力
2011年1月18日 (火) 07:07時点における版
(
編集
)
ウィキミーディアン
(
トーク
|
投稿記録
)
(スタイルの修正)
← 古い編集
2011年1月18日 (火) 07:26時点における版
(
編集
)
(
取り消し
)
ウィキミーディアン
(
トーク
|
投稿記録
)
M
(
→対抗力
)
次の差分 →
== 借地 ==
=== 対抗力 ===
前回の
<!--[[債権各論/賃貸借|
賃貸借
]]
の
講座
頁
で扱ったように、
-->
民法の規定によれば、賃借権はその登記を備えることで第三者への対抗力を持ちます。しかし賃借権の登記がなされるのは稀であり、借地借家法は賃借権が対抗力を備える場合を拡張しています。
借地については、借地権の登記がなされていなくとも、借地上の建物の登記があれば、借地権者は借地の譲受人などの第三者に対し、借地権を対抗することができます(借地借家法10条1項)。
ウィキミーディアン
408
回編集