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== 借地 ==
=== 対抗力 ===
借地については、借地権の登記がなされていなくとも、借地上の建物の登記があれば、借地権者は借地の譲受人などの第三者に対し、借地権を対抗することができます(借地借家法10条1項)。
: 借地契約において、増改築の禁止や制限を内容とする条項が設けられる場合があります。このような特約も有効なものですが、土地の利用上相当とすべき増改築について当事者間に協議が整わないとき、裁判所は借地権者の申し立てによりその増改築について、承諾に変わる許可を与えることができます(借地借家法17条1項)。
; 借地権の譲渡・転貸
: 賃貸人の承諾なしに不動産賃借権が譲渡・転貸された場合、賃貸借の
== 借家 ==
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