「借地借家法」の版間の差分

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== 借地 ==
=== 対抗力 ===
<!--[[債権各論/賃貸借|賃貸借]]の頁で扱ったように、-->民法の規定によれば、賃借権はその登記を備えることで第三者への対抗力を持ちます。しかし賃借権の登記がなされるのは稀であり、借地借家法は賃借権が対抗力を備える場合を拡張しています。
 
借地については、借地権の登記がなされていなくとも、借地上の建物の登記があれば、借地権者は借地の譲受人などの第三者に対し、借地権を対抗することができます(借地借家法10条1項)。
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: 借地契約において、増改築の禁止や制限を内容とする条項が設けられる場合があります。このような特約も有効なものですが、土地の利用上相当とすべき増改築について当事者間に協議が整わないとき、裁判所は借地権者の申し立てによりその増改築について、承諾に変わる許可を与えることができます(借地借家法17条1項)。
; 借地権の譲渡・転貸
: 賃貸人の承諾なしに不動産賃借権が譲渡・転貸された場合、賃貸借の講座で扱ったように、賃貸人は原則として賃貸借契約を解除できます。しかし、その第三者に賃借権を譲渡し、あるいは転貸をしても借地権設定者にとって不利になる虞がないにもかかわらず、借地権設定者が承諾をしないときには、裁判所は借地権者の申し立てにより承諾に代わる許可与えることができます(借地借家法19条1項)。
 
== 借家 ==