「民法第823条」の版間の差分

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(職業の許可)
 
;第823条
# 子は、[[W:親権]]を行う者の許可を得なければ、職業を営むことができない。
# 親権を行う者は、[[民法第6条|第6条]]第二項 の場合には、前項の許可を取り消し、又はこれを制限することができる。
 
==解説==
子が職業に就くに際し、親権者が許可を与える権限である。民法第6条を受けての規定である。また親権者は、子が仕事を満足にできないと判断した場合には、その職業の許可の取り消しや、仕事の制限ができる。
 
 
==参照条文==
*[[民法第820条]](監護及び教育の権利義務)
*[[民法第857条]](未成年被後見人の身上の監護に関する権利義務)
*[[民法第864条]](後見監督人の同意を要する行為)
*[[商法第5条]](未成年者登記)
*[[労働基準法第56条]](最低年齢)
*[[労働基準法第57条]](年少者の証明書)
*[[労働基準法第58条]](未成年者の労働契約)
 
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{{前後
|[[コンメンタール民法|民法]]
|[[第4編 親族 (コンメンタール民法)|第4編 親族]]<br>
[[第4編 親族 (コンメンタール民法)#4|第4章 親権]]<br>
[[第4編 親族 (コンメンタール民法)#4-2|第2節 親権の効力]]
|[[民法第822条]]<br>(懲戒)
|[[民法第824条]]<br>(財産の管理及び代表)
}}
 
 
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