「破産法第7条」の版間の差分
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;第7条
#裁判所は、著しい損害又は遅滞を避けるため必要があると認めるときは、職権で、破産事件(破産事件の債務者又は破産者による免責許可の申立てがある場合にあっては、破産事件及び当該免責許可の申立てに係る事件)を次に掲げる地方裁判所のいずれかに移送することができる。
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#::イ 第五条第三項から第七項までに規定する地方裁判所
#::ロ 破産手続開始の決定がされたとすれば破産債権となるべき債権を有する債権者(破産手続開始の決定後にあっては、破産債権者。ハにおいて同じ。)の数が五百人以上であるときは、第五条第八項に規定する地方裁判所
#::ハ ロに規定する債権者の数が千人以上であるときは、第五条第九項に規定する地方裁判所
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==解説==
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