「破産法第7条」の版間の差分
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#:一 債務者の主たる営業所又は事務所以外の営業所又は事務所の所在地を管轄する地方裁判所
#:二 債務者の住所又は居所の所在地を管轄する地方裁判所
#:三 [[破産法第
#:四 次のイからハまでのいずれかに掲げる地方裁判所
#::イ 第五条第三項から第七項までに規定する地方裁判所
#::ロ 破産手続開始の決定がされたとすれば破産債権となるべき債権を有する債権者(破産手続開始の決定後にあっては、破産債権者。ハにおいて同じ。)の数が五百人以上であるときは、[[破産法第
#::ハ ロに規定する債権者の数が千人以上であるときは、[[破産法第
#:五 [[破産法第
==解説==
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