「著作権法第121条」の版間の差分

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ページの作成: 法学民事法コンメンタール著作権法 ==条文== (罰則) ;第121条 : 著作者でない者の実名又は周知の変名を著作者名とし...
 
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==条文==
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==解説==
著作権法上の犯罪のうち、著作者名詐称罪について規定している。
 
==参照条文==