「著作権法第112条」の版間の差分

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ページの作成: 法学民事法コンメンタール著作権法 ==条文== (差止請求権) ;第112条 # 著作者、著作権者、出版権者、実演家又は著作...
 
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==条文==
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==解説==
著作権などの侵害に対する事前の[[w:差止請求|差止請求]]に関する規定である。旧法下で解釈上認められており、新法制定によって条文上に明記されるようになった。
 
==参照条文==