「民法第101条」の版間の差分

削除された内容 追加された内容
編集の要約なし
8 行
 
==解説==
1 代理行為に関して、それが虚偽行為であったかどうか、錯誤があったかどうか、詐欺あるいは強迫によるものかどうか、ある事情を知っていたかどうか、それを知らなかったことに過失があったかどうかなど、権利関係に影響を与えるようなことが問題になったときは、その事実の有無は本人ではなく、代理人についてみてゆくものとする。
 
2 本人の指図に従って代理人が取引などの法律行為を行った場合は、本人が知っていることについて代理人が知らなくても、後になって知らなかったと主張することはできない。本人が過失によって知らなかったことについても、後から代理人には過失がなかったと主張することはできない。
 
1は例えば、本人AがBを代理人にし、BがCと売買契約をしたとする。ただしこの契約は、CがBに対して詐欺をした結果だった。この場合、Aは代理人Bに対する詐欺を理由に契約を取り消すことができる。つまり、詐欺や強迫の有無などは、代理人を基準とするということである。
 
だが、2が規定するように、本人が指図をし、代理人はただその指図に従い実行しただけというような場合は、本人の事情も考慮する。例えば、本人Aが代理人Bに命じて、家を購入させたとする。もしBがその家の瑕疵を知らなかったとしても、Aがそれを知っていたら、後からそれを主張することはできない。
 
==参照条文==