「民法第101条」の版間の差分
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==解説==
1は例えば、本人AがBを代理人にし、BがCと売買契約をしたとする。ただしこの契約は、CがBに対して詐欺をした結果だった。この場合、Aは代理人Bに対する詐欺を理由に契約を取り消すことができる。つまり、詐欺や強迫の有無などは、代理人を基準とするということである。
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==解説==
1は例えば、本人AがBを代理人にし、BがCと売買契約をしたとする。ただしこの契約は、CがBに対して詐欺をした結果だった。この場合、Aは代理人Bに対する詐欺を理由に契約を取り消すことができる。つまり、詐欺や強迫の有無などは、代理人を基準とするということである。
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