「民法第182条」の版間の差分

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==解説==
占有権の譲渡(物の[[w:引渡し|引渡し]])について規定している。
#占有権の譲渡は、占有している物の引渡しによってなされる。
#占有権の譲受人が現実にその物を所持している場合、譲受人の占有代理人が現実にその物を所持している場合には、占有権の譲渡は当事者の意思表示だけですることができる。
1は現実の引渡し、2は簡易の引渡しといわれているものである。
 
==参照条文==