「民法第375条」の版間の差分

削除された内容 追加された内容
20 行
 
*SはAに1000万円を借り自らの所有する不動産に一番抵当権を設定したが、利息を四年間にわたって滞納した。SはBからも500万円を借り同不動産に二番抵当権を設定、'''その後'''Aは四年分の利息に付き特別の登記をした。さらにその後SはCからも100万円を借り同不動産に三番抵当権を設定した。
抵当権者は全ての利息・遅延損害金を抵当権で担保できないというわけではない。たとえばこの事例の場合、通常Aは二年分の利息しか優先的に受け取ることしかできない。しかし、''ただし、それ以前についても、満期後に特別の登記をしたときは''一番抵当権の優先的効力を四年分に及ぼすことができる(本条1項但書)。しかしその効果が発生するのは''その登記の時から''である。この事例では二抵当権者Bが出現した後に特別の登記をしているため、Cに対してしかこの優先的効力を対抗することはできない。375条は'''第三者に不測の損害を及ぼさないため'''の規定だからである。
 
===債権額そのものは縮減しない===