「民法第375条」の版間の差分
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*SはAに1000万円を借り自らの所有する不動産に一番抵当権を設定したが、利息を四年間にわたって滞納した。SはBからも500万円を借り同不動産に二番抵当権を設定、'''その後'''Aは四年分の利息に付き特別の登記をした。さらにその後SはCからも100万円を借り同不動産に三番抵当権を設定した。
抵当権者は全ての利息・遅延損害金を抵当権で担保できないというわけではない。たとえばこの事例の場合、通常Aは二年分の利息しか優先的に受け取ることしかできない。しかし、''ただし、それ以前についても、満期後に特別の登記をしたときは''一番抵当権の優先的効力を四年分に及ぼすことができる(本条1項但書)。しかしその効果が発生するのは''その登記の時から''である。この事例では二
===債権額そのものは縮減しない===
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