「著作権法第77条」の版間の差分
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ページの作成: 法学>民事法>コンメンタール著作権法 ==条文== (著作権の登録) ;第77条 : 次に掲げる事項は、登録しなければ、第三者... |
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*[[法学]]>[[民事法]]>[[著作権法]]>[[コンメンタール著作権法]]
*[[法学]]>[[コンメンタール]]>[[コンメンタール著作権法]]
==条文==
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==解説==
[[w;著作権|w;著作権]]の[[w:著作権の登録制度|登録]]は、[[w:第三者|第三者]]に対する[[w:対抗要件|対抗要件]]である。登録は著作権の成立要件ではない(無方式主義)。
==参照条文==
*[[著作権法第17条]]
*[[民法第177条]]
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