「著作権法第78条の2」の版間の差分

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*[[法学]]>[[民事法]]>[[著作権法]]>[[コンメンタール著作権法]]
*[[法学]]>[[コンメンタール]]>[[コンメンタール著作権法]]
 
==条文==
(プログラムの著作物の登録に関する特例)
;第78条の2
: プログラムの[[w:著作物|著作物]]に係る登録については、この節の規定によるほか、別に[[w:法律|法律]]で定めるところによる。
 
==解説==
「法律」の例として、[[w:プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律|プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律]]がある。
 
==参照条文==