「著作権法第88条」の版間の差分
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*[[法学]]>[[コンメンタール]]>[[コンメンタール著作権法]]
==条文==
([[w:出版権|出版権]]の登録)
;第88条
# 次に掲げる事項は、登録しなければ、[[w:第三者|第三者]]に[[w:対抗要件|対抗]]することができない。
#:一 出版権の設定、移転([[w:相続|相続]]その他の[[w:一般承継|一般承継]]によるものを除く。次号において同じ。)、変更若しくは消滅([[w:混同|混同]]又は複製権の消滅によるものを除く。)又は処分の制限
#:二 出版権を目的とする[[w:質権|質権]]の設定、移転、変更若しくは消滅(混同又は出版権若しくは担保する[[w:債権|債権]]の消滅によるものを除く。)又は処分の制限
# [[著作権法第78条|第78条]](第2項を除く。)の規定は、前項の登録について[[w:準用|準用]]する。この場合において、同条第1項、第3項、第7項及び第8項中「著作権登録原簿」とあるのは、「出版権登録原簿」と読み替えるものとする。
==解説==
出版権の登録は、対抗要件である。また、出版権についても登録原簿が存在する。
==参照条文==
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