「著作権法第101条の2」の版間の差分

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*[[法学]]>[[民事法]]>[[著作権法]]>[[コンメンタール著作権法]]
*[[法学]]>[[コンメンタール]]>[[コンメンタール著作権法]]
 
==条文==
(実演家人格権の一身専属性)
;第101条の2
: [[w:実演家|実演家]][[w:人格権|人格権]]は、実演家の一身に専属し、譲渡することができない。
 
==解説==
実演家にも[[w:著作者人格権|実演家人格権]](氏名表示権、同一性保持権)が認められるが、この権利は他者に譲渡することができない。
 
==参照条文==
*[[著作権法第90条の2]]
*[[著作権法第90条の3]]
 
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