「刑法第25条の2」の版間の差分

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# 保護観察は、行政官庁の処分によって仮に解除することができる。
# 保護観察を仮に解除されたときは、前条第2項ただし書き及び[[刑法第26条の2|第26条の2]]第二号の規定の適用については、その処分を取り消されるまでの間は、保護観察に付せられなかったものとみなす。
 
 
== 解説 ==
本条は[[w:保護観察]]についての規定である。
===第1項===
刑法25条1項の場合とは、初度の執行猶予の場合をいう。この場合は、裁量的保護観察である。
 
刑法25条2項の場合とは、再度の執行猶予の場合をいう。この場合は、必要的保護観察である。
===第2項===