「著作権法第6条」の版間の差分
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ページの作成: 法学>民事法>コンメンタール著作権法 ==条文== (保護を受ける著作物) ;第6条 : 著作物は、次の各号のいずれかに該当す... |
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*[[法学]]>[[民事法]]>[[著作権法]]>[[コンメンタール著作権法]]
*[[法学]]>[[コンメンタール]]>[[コンメンタール著作権法]]
==条文==
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==解説==
[[w:著作物|著作物]]そのものの定義については、著作権法第2条1項1号に規定があるが、この規定では、著作物のうち、著作権法で保護を受けることが予定されている著作物(保護著作物)の範囲について規定している。この条文の1号から3号までに当てはまらない著作物は'''非保護著作物'''ということになる。
==参照条文==
*[[著作権法第2条]]
*[[著作権法第10条]]
*[[著作権法第13条]]
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