「著作権法第7条」の版間の差分

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ページの作成: 法学民事法コンメンタール著作権法 ==条文== (保護を受ける実演) ;第7条 : 実演は、次の各号のいずれかに該当するも...
 
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*[[法学]]>[[民事法]]>[[著作権法]]>[[コンメンタール著作権法]]
*[[法学]]>[[コンメンタール]]>[[コンメンタール著作権法]]
 
==条文==
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: 実演は、次の各号のいずれかに該当するものに限り、この法律による保護を受ける。
::一 国内において行なわれる実演
::二 [[著作権法第68条|次条]]第一号又は第二号に掲げるレコードに固定された実演
::三 [[著作権法第9条|第9条]]第一号又は第二号に掲げる放送において送信される実演(実演家の承諾を得て送信前に録音され、又は録画されているものを除く。)
::四 [[著作権法第9条の2|第9条の2]]各号に掲げる有線放送において送信される実演(実演家の承諾を得て送信前に録音され、又は録画されているものを除く。)
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==解説==
著作権法の保護を受ける実演の範囲について規定している。
 
==参照条文==