ややこしい話はとりあえずおいて・・・。
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ページの作成: 法学>民事法>コンメンタール著作権法 ==条文== (保護を受けるレコード) ;第8条 : レコードは、次の各号のいずれかに該... |
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*[[法学]]>[[民事法]]>[[著作権法]]>[[コンメンタール著作権法]]
*[[法学]]>[[コンメンタール]]>[[コンメンタール著作権法]]
==条文==
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==解説==
著作権法の保護を受ける「レコード」の範囲について規定している。
条約により保護の対象が広範囲に拡張されている。
「レコード」や「レコード製作者」の定義については、[[著作権法第2条]]の各号を参照。
==参照条文==
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{{stub}}
[[category:著作権法|008]]
'''太字文'''
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