「著作権法第9条」の版間の差分
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ページの作成: 法学>民事法>コンメンタール著作権法 ==条文== (保護を受ける放送) ;第9条 : 放送は、次の各号のいずれかに該当するも... |
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*[[法学]]>[[民事法]]>[[著作権法]]>[[コンメンタール著作権法]]
*[[法学]]>[[コンメンタール]]>[[コンメンタール著作権法]]
==条文==
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==解説==
著作権法の保護を受ける「放送」の範囲について規定している。
「放送」そのものの定義については、[[著作権法第2条]]を参照。
==参照条文==
*[[著作権法第2条]]
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