「著作権法第9条の2」の版間の差分

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ページの作成: 法学民事法コンメンタール著作権法 ==条文== (保護を受ける有線放送) ;第9条の2 : 有線放送は、次の各号のいずれか...
 
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*[[法学]]>[[民事法]]>[[著作権法]]>[[コンメンタール著作権法]]
*[[法学]]>[[コンメンタール]]>[[コンメンタール著作権法]]
 
==条文==
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==解説==
著作権法上の保護を受ける「有線放送」の範囲を定めた規定である。
 
「有線放送」そのものの定義については、[[著作権法第2条]]を参照。
==参照条文==
 
==参照条文==
*[[著作権法第2条]]
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