「著作権法第12条の2」の版間の差分

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ページの作成: 法学民事法コンメンタール著作権法 ==条文== (データベースの著作物) ;第12条の2 # データベースでその情報の選択又...
 
本当に簡単に。
1 行
*[[法学]]>[[民事知的財産権法]]>[[著作権法]]>[[コンメンタール著作権法]]
*[[法学]]>[[コンメンタール]]>[[コンメンタール著作権法]]
 
==条文==
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==解説==
「データーベース」の著作物についての規定である。
 
「データーベース」そのものの定義は、[[著作権法第2条]]を参照。
 
==参照条文==
*[[著作権法第2条]]
 
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