「著作権法第12条の2」の版間の差分
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*[[法学]]>[[
*[[法学]]>[[コンメンタール]]>[[コンメンタール著作権法]]
==条文==
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==解説==
「データーベース」の著作物についての規定である。
「データーベース」そのものの定義は、[[著作権法第2条]]を参照。
==参照条文==
*[[著作権法第2条]]
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