「会社法第322条」の版間の差分

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;第322条
# 種類株式発行会社が次に掲げる行為をする場合において、ある種類の株式の種類株主に損害を及ぼすおそれがあるときは、当該行為は、当該種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会(当該種類株主に係る株式の種類が二以上ある場合にあっては、当該二以上の株式の種類別に区分された種類株主を構成員とする各種類株主総会。以下この条において同じ。)の決議がなければ、その効力を生じない。ただし、当該種類株主総会において議決権を行使することができる種類株主が存しない場合は、この限りでない。
#:一 次に掲げる事項についての定款の変更([[会社法第111条|第111条]]第項又は第二項に規定するものを除く。)
#::イ 株式の種類の追加
#::ロ 株式の内容の変更