「民法第627条」の版間の差分

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誤意
6 行
# 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。
# 期間によって報酬を定めた場合には、解約の申入れは、次期以後についてすることができる。ただし、その解約の申入れは、当期の前半にしなければならない。
# 六箇月以上の期間によって報酬を定めた場合には、前項の解約の申入れは、三月前にしなければならない。
==解説==