「不動産登記法第34条」の版間の差分

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# 土地の表示に関する登記の登記事項は、[[不動産登記法第27条|第27条]]各号に掲げるもののほか、次のとおりとする。
#:一  土地の所在する市、区、郡、町、村及び字
#:二  [[wikt:地番|地番]]
#:三  [[wikt:地目|地目]]
#:四  [[wikt:地積|地積]]
# 前項第三号の地目及び同項第四号の地積に関し必要な事項は、[[wikt:法務省|法務省]][[wikt:令|]]で定める。
 
==解説==
第27条では土地及び建物の表示に関する登記事項について規定しているが、本条では、土地の表示に関する登記事項について規定している。
 
本条第2項の法務省令は、[[#不動産登記規則]]掲載のもののうち、第99条、第100条が該当する。なお、地番、地番と市、区、郡、町、村及び字との関係は不動産登記規則第97条、第98条に規定されている。
 
=== 不動産登記規則 ===
(地番区域)
;第97条
: 地番区域は、市、区、町、村、字又はこれに準ずる地域をもって定めるものとする。
 
(地番)
;第98条
# 地番は、地番区域ごとに起番して定めるものとする。
# 地番は、土地の位置が分かりやすいものとなるように定めるものとする。
 
(地目)
;第99条
:([[不動産登記規則第99条]]参照)
 
(地積)
;第100条
: 地積は、水平投影面積により、平方メートルを単位として定め、一平方メートルの百分の一(宅地及び鉱泉地以外の土地で十平方メートルを超えるものについては、一平方メートル)未満の端数は、切り捨てる。
 
==参照条文==
* [[不動産登記法第2条]]
 
 
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