「民法第506条」の版間の差分

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==条文==
[[w:時効|時効]]により消滅した債権を自働債権とする[[w:相殺|相殺]]の方法及び効力
 
;第506条
# 相殺は、[[w:当事者|当事者]]の一方から相手方に対する[[w:意思表示|意思表示]]によってする。この場合において、その意思表示には、[[w:条件|条件]]又は[[w:期限|期限]]を付することができない。
# 前項の意思表示は、双方の債務が互いに相殺に適するようになった時にさかのぼってその効力を生ずる。
 
==解説==
相殺の方法と効力の発生時期などについて規定する。相殺の効力は、双方の債務が互いに相殺に適するようになった時('''相殺適状''')にさかのぼってその効力を生ずる。意思表示時でないことに注意を要する。
 
==参照条文==
15 行
*[[民法第135条]](期限の到来の効果)
*[[民法第505条]](相殺の要件等)
 
==判例==
 
 
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{{前後
|[[コンメンタール民法|民法]]
|[[第3編 債権 (コンメンタール民法)|第3編 債権]]<br>
[[第3編 債権 (コンメンタール民法)#1|第1章 総則]]<br>
[[第3編 債権 (コンメンタール民法)#1-5|第5節 債権の消滅]]
|[[民法第505条]]<br>(相殺の要件等)
|[[民法第507条]]<br>(履行地の異なる債務の相殺)
}}
 
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