「民法第94条」の版間の差分

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===94条1項===
相手方と通謀してした虚偽の意思表示は「[[w:無効|無効]]とする」と規定する。無効な法律行為は、[[民法第119条|119条]]に規定されるとおり、「効力を生じない」し追認もできない。
法律行為の無効の立証責任は意思表示をした者が負う。
 
===94条2項===
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代理行為で代理人と相手方での通謀虚偽表示の場合は、本人は善意であっても「第三者」の地位を取得しない。
 
====「善意」の意義 ====
「善意」とは、消極的不知を意味する語であるが、ここでは虚偽表示を知らないことである。「善意」の立証責任は虚偽表示による無効を争う者がおう。
しかし、有力説は無過失を要求する。この説は、信頼した外観の存在を第三者が証明すれば無過失が推定される(事実上の推定)とする。
 
 
===94条2項の類推適用===
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*善意・悪意:第三者は「善意」であることを必要とする説が一般的である。
*過失の有無:第三者は「無過失」であることを要するとする説と、過失があっても保護されるとする説がある。「無過失」を主張する説は192条の要件とのバランスを根拠とする。
*登記の有無:第三者は登記を要するとする説と、ACの関係は前主・後主の関係だから必要ないとする説がある。
*仮装譲渡人の主観的要件:意思表示がないことを前提にしているが、虚偽の意思表示に等しい何らかの帰責性を要求する説が一般的である。