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「民法第636条」の版間の差分
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2008年10月7日 (火) 21:34時点における版
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2011年7月15日 (金) 07:10時点における版
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122.212.155.195
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7 行
==解説==
請負契約に関して、瑕疵の修補請求権(634条)と瑕疵による契約解除権(635条)が適用されない例外を示している。
==参照条文==