「民法第636条」の版間の差分

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==解説==
請負契約に関して、瑕疵の修補請求権(634条1項)、瑕疵による損害賠償請求権(634条2項)、瑕疵による契約解除権(635条)が適用されない例外場合を示している。
 
==参照条文==