ホーム
おまかせ表示
ログイン
設定
寄付
ウィキブックスについて
免責事項
検索
「民法第636条」の版間の差分
言語
ウォッチリストに追加
編集
履歴の双方向閲覧
← 古い編集
次の差分 →
削除された内容
追加された内容
ビジュアル
ウィキテキスト
2011年7月15日 (金) 07:10時点における版
編集
122.212.155.195
(
トーク
)
→解説
← 古い編集
2011年7月15日 (金) 07:13時点における版
編集
取り消し
122.212.155.195
(
トーク
)
→解説
次の差分 →
7 行
==解説==
請負契約に関して、瑕疵の修補請求権(634条
1項
)
と
、瑕疵による損害賠償請求権(634条2項)、
瑕疵による契約解除権(635条)が適用されない
例外
場合
を示している。
==参照条文==