「民法第638条」の版間の差分

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==解説==
637条(請負人の担保責任の存続期間)の例外規定。担保責任の存続期間は原則一年間だが、例外として建物その他の土地の工作物は五
*民法第634条(請負人の担保責任)
年間、さらに例外として石造等堅固な工作物は十年間と定めている
 
==参照条文==