「民法第640条」の版間の差分
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ページの作成: 法学>民事法>コンメンタール民法>第3編 債権 (コンメンタール民法) ==条文== (担保責任を負わない旨の特約) ;第640… |
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: 請負人は、[[民法第634条|第634条]]又は[[民法第635条|第635条]]の規定による担保の責任を負わない旨の特約をしたときであっても、知りながら告げなかった事実については、その責任を免れることができない。
==解説==
==参照条文==
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