「民法第117条」の版間の差分

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無権代理人の責任の発生要件と発生する責任の内容について規定している。
 
この規定は、自ら債務を負う[[w:効果意思|効果意思]]を持たない無権代理人に、法が敢えて責任を負わせるものであるから、[[w:法定責任|法定責任]]であるといわれる。その趣旨は、代理権を有するかのような外観を信頼した相手方の保護にある。したがって、保護される相手方は、無権代理人が代理権を有しないことについて、[[w:善意|善意]]、無過失であることが要求され、かつ、行為能力を有しない無権代理人([[民法第102条|102条]]により代理人は制限行為能力者であってもよい)には効果を帰属させない。
 
ここで、相手方は無権代理であるこ人が自分契約を締結した事実、無権代理人が顕名をした事実を証明しただけで責任を追及できるとされているので、無権代理人の責任の要件は、無権代理人が立証責任を負うとされる。したがって代理権を有したこと、本人が追認したこと、相手方が取り消したこと、相手方の悪意有過失、自らが制限行為能力者であることを証明できなければ無権代理人は責任を免れない。
 
==参照条文==