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「民法第203条」の版間の差分
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jhsp0030?hanreiid=51897&hanreiKbn=02
占有回収請求](最高裁判例 昭和44年12月02日)
*:民法203条但書は、占有を奪われた者が、占有回収の訴を提起して勝訴し、現実にその物の占有を回復した場合に、占有の継続を擬制する趣旨と解するのが相当である。
*[] (最高裁判例 )
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