「民法第544条」の版間の差分
削除された内容 追加された内容
18 行
==判例==
*[http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?
*:共有物を目的とする貸借契約の解除は、共有者によつてされる場合は、民法第252条本文にいう「共有物ノ管理ニ関スル事項」に該当すると解すべきであり、右解除については、民法第544条第1項の規定は適用されない。
*[](最高裁判例 )
----
{{前後
|
18 行
==判例==
*[http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?
*:共有物を目的とする貸借契約の解除は、共有者によつてされる場合は、民法第252条本文にいう「共有物ノ管理ニ関スル事項」に該当すると解すべきであり、右解除については、民法第544条第1項の規定は適用されない。
*[](最高裁判例 )
----
{{前後
|