「民法第772条」の版間の差分

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==判例==
*[http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_idhanreiid=dspDetail57191&hanreiSrchKbnhanreiKbn=02&hanreiNo=30937&hanreiKbn=01 子認知請求](最高裁判例 昭和29年01月21日)[[民事訴訟法第259条]]、[[人事訴訟法第31条]]
*:内縁の妻が内縁関係成立の日から二百日後、解消の日から三百日以内に分娩した子は民法第772条の趣旨にしたがい内縁の夫の子と推定する。
*[http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_idhanreiid=dspDetail53890&hanreiSrchKbnhanreiKbn=02&hanreiNo=28062&hanreiKbn=01 認知請求](最高裁判例 昭和41年02月15日)
*:婚姻成立の日から200日以内に生まれた子は、婚姻に先行する内縁関係の成立の日から200日後に生まれたものであつても、民法第772条所定の嫡出の推定は受けない。
*[http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_idhanreiid=dspDetail54117&hanreiSrchKbnhanreiKbn=02&hanreiNo=27476&hanreiKbn=01 認知請求](最高裁判例 昭和44年05月29日)
*:離婚による婚姻解消後300日以内に出生した子であつても、母とその夫とが、離婚の届出に先だち約二年半以前から事実上の離婚をして別居し、まつたく交渉を絶つて、夫婦の実態が失われていた場合には、民法772条による嫡出の推定を受けないものと解すべきである。
*[http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_idhanreiid=dspDetail51982&hanreiSrchKbnhanreiKbn=02&hanreiNo=27395&hanreiKbn=01 認知請求](最高裁判例 昭和44年11月27日)[[民法第787条]]
*:離婚による婚姻解消後三〇〇日以内に出生した子であつても、母とその夫とが、離婚の届出に先だち約二年半以前から事実上の離婚をして別居し、まつたく交渉を絶つて、夫婦の実態が失われていた場合には、民法772条による嫡出の推定を受けないものと解すべきである。
*[](最高裁判例 )
 
==参考文献==