「民法第878条」の版間の差分

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==判例==
*[http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_idhanreiid=dspDetail54040&hanreiSrchKbnhanreiKbn=02&hanreiNo=27899&hanreiKbn=01 養育料償還等請求](最高裁判例 昭和42年02月17日)[[民法第879条]],[[民法第703条]]
*:扶養権利者を扶養してきた扶養義務者が他の扶養義務者に対して求償する場合における各自の扶養分担額は、協議がととのわないかぎり、家庭裁判所が審判で定めるべきであつて、通常裁判所が判決手続で定めることはできない。
*[](最高裁判例 )
 
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