「民法第88条」の版間の差分
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*[[民法第371条]](抵当権の効力の及ぶ範囲)
==判例==
*[http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?
*:相続開始から遺産分割までの間に共同相続に係る不動産から生ずる金銭債権たる賃料債権は,各共同相続人がその相続分に応じて分割単独債権として確定的に取得し,その帰属は,後にされた遺産分割の影響を受けない。
*[](最高裁判例 )
==参考文献==
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*[[民法第371条]](抵当権の効力の及ぶ範囲)
==判例==
*[http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?
*:相続開始から遺産分割までの間に共同相続に係る不動産から生ずる金銭債権たる賃料債権は,各共同相続人がその相続分に応じて分割単独債権として確定的に取得し,その帰属は,後にされた遺産分割の影響を受けない。
*[](最高裁判例 )
==参考文献==
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